刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 636

乙:甲先生と、Shanksのテントバーガーを食べたいです。

今日の問題は

基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで,政治活動の自由についても,政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き,その保障が及ぶ。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:しかをつかまえるわな?

https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2018_0615.html?utm_int=tokushu-web-detail_contents_tokushu-web_004


乙:最大判昭和53年10月4日は

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。