乙:今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第26問イです。
委任契約に関する(中略)
イ.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対
し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Well, why don't you come and spike my beer?
出典:https://genius.com/Pizzagirl-bullet-train-lyrics
感想:アルクによると、spike + 飲み物 + with + 薬物・毒物などで、〔他人の飲み物などに〕こっそり別の物を混ぜるという意味だそうです。
乙:民法650条1項は
「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。