刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 690

乙:チャールズ・クローザット・コンヴァースって、誰でしょうか。

今日の問題も、2問あります。

1.特定物の売買契約において,売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合,その売買契約の効力は法律上当然に失われ,買主は,代金を支払う義務を免れる。
2.建物の賃貸借契約において,賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合,その賃貸借契約は法律上当然に終了し,賃借人は,それ以降賃料を支払う義務を負わない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Je ne sais pas.

乙:1について、民法415条は

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

同法543条は

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

と、規定しています。


2について、536条2項は

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

と、規定しています。

最判昭和32年12月3日は

「所論は、本件土蔵は今後十数年以上使用に堪え得られるものであるのに、原判決が右土蔵が効用を失い滅失したと判示したことは、証拠を欠くとともに理由不備、審理不尽の違法があると主張する。しかし原判決は、その挙示する証拠を総合して、本件土蔵は二棟とも建築後年数を経た上戦災にあつた関係から朽廃甚だしく、いつなんどき崩壊するか判らない位の危険状態にある事実を認定して、建物としてはもはやその効用を失つたものと判断しているのであつて、その判断は正当と認められ、これに反する主張は事実認定の非難にほかならない。そして、賃貸借の目的物たる建物が朽廃しその効用を失つた場合は、目的物滅失の場合と同様に賃貸借の趣旨は達成されなくなるから、これによつて賃貸借契約は当然に終了するものと解するのを相当とする。原判決は、その説明において建物の朽廃と滅失とを混同したきらいがあるけれども、前記のように建物が朽廃により効用を失つたことを判示しているのであるから右の理由によりその判断は結局において正当であるので所論は採用できない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、2が正しいです。