刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 730

乙:甲先生は、温泉湯ぽぽについて、どう思われますか?

今日の問題は

国民主権の意義を,国家が支配権力を行使する権威のより所(国家権力の正統性)が国民に由来することと解する立場からすると,国民主権の原理は,国家権力の行使が全国民の名の下で行われるべきことを意味するにとどまり,実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:たんぽぽのぽぽたん?

乙:「国民主権の原理に含まれる二つの要素のうち、主権の権力性の側面においては、国民が自ら国の統治のあり方を最終的に決定するという要素が重視されるので、(中略)国民自身が直接に政治的意思を表明する制度である直接民主制と密接に結びつくことになる。(中略)
これに対して、主権の正当性の側面においては、国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民であるという要素が重視されるので、(中略)代表民主制、とくに議会制と結びつくことになる。」

芦部信喜『憲法 第四版』42頁


したがって、上記記述は、正しいです。