刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1540

乙:Can you hear me in your mind
singing broken lullabies

出典:https://youtu.be/44gIh1Ncj-8

感想:hearは目的語を二つとる場合があると理解しました。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第38問1です。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法27条1号は

「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的」

と、規定しています。


「会社法27条1号は定款の絶対的記載事項として事業の目的の記載又は記録を義務づけている。そして,かかる定款によって,会社に加入しようとする者は,どのような内部的規則に拘束されるかを知ることができる。そうだとすると,かかる定款記載事項を定めた同号は将来,会社の株主となる者の予測可能性を担保する点で,株主保護を目的とするものであるといえる。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』11頁


したがって、上記記述は、誤りです。