刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 789

乙:甲先生は、タンクやコンテナについて、どう思いますか?

今日の問題は

ウ.発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても,他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,株式会社の設立の無効事由とはならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法25条2項は

「各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。」

同法36条は

「発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。」


したがって、上記記述は、誤りです。