刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 850

乙:甲先生は、コミュニティについて、どう思われますか?

今日の問題は

取締役解任の訴えの提起に伴う当事者の申立てによって,裁判所がその取締役の職務執行の停止と職務代行者の選任を決定した場合,職務代行者は取締役と同一の権限を有する。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法352条1項は

「民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」

同法603条1項は

「民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。