刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 851

乙:甲先生と、「十勝ダイニング 豚っく」に行きたいです。

今日の問題は

監査役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役に関する(中略)
代表取締役及び代表執行役は,いずれも,取締役の中から選定されなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法362条3項は

「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」

同法420条1項は

「取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。」

同法402条6項は

「執行役は、取締役を兼ねることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。