刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 853

乙:今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題52です。


裁判所は,行政機関が認定した事実について,これを立証する実質的な証拠があるときは,その認定に拘束されることがある。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:たいれる。。

乙:電波法99条1項は

「第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」

同法97条は

「前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。」

同法96条の2は

「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。


出典:http://tatsumi-study.com/ms/entry/