刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 903

乙:甲先生は、根矢さんについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題32です。

簡易の引渡しとは,Aが現実に占有する物についてAがBに目的物を譲渡するけれども,これをすぐにAが借りて引き続きAが現実の占有を継続するというような場合に,いったん目的物をBに渡して再びAに引き渡すのを簡略化し,意思表示のみでBに占有を移転させるというものである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:The temperature T in degrees Fahrenheit (°F) is equal to the temperature T in degrees Celsius (°C) times 9/5 plus 32:

T(°F) = T(°C) × 9/5 + 32

or

T(°F) = T(°C) × 1.8 + 32

出典:https://www.rapidtables.com/convert/temperature/how-celsius-to-fahrenheit.html


乙:民法182条2項は

「(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」

同法183条は

「(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。