刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 920

乙:甲先生は、令和ポテチについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題105です。

父母の婚姻中,協議が調わない場合,家庭裁判所の許可を受ければ,一方だけで親権を行使できる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:かつしかく。。

乙:民法818条3項は

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。