刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 947

乙:甲先生は、make a messについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題27です。

乙が甲から不動産を譲り受け長く占有していたが,丙は乙の登記の欠缺を奇貨として,これを乙に高く売りつける意図で甲からその不動産を譲り受けた。乙が丙に対して所有権取得を主張するには,登記が必要である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:めちゃくちゃにして。。

乙:民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

不動産登記法5条は

「詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。」

と、規定しています。

最判昭和43年8月2日は

「実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法一七七条にいう第三者に当らないものと解すべきところ(最高裁判所昭和二九年(オ)第七九号、同三一年四月二四日第三小法廷判決、民集一〇巻四号四一七頁。同昭和三七年(オ)第九〇四号、同四〇年一二月二一日第三小法廷判決、民集一九巻九号二二二一頁参照)、原判決認定の前記事実関係からすれば、上告人が被上告人の所有権取得についてその登記の欠缺を主張することは信義に反するものというべきであつて、上告人は、右登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者にあたらないものと解するのが相当である。なお、上告人が本件山林を買い受けた当時におけるその客観的価格が確定されていないことは、前記事実関係のもとにおいて右のように解することの妨げとなるものではないというべきである。
したがつて、被上告人は登記なくして所有権取得を上告人に対抗することができるとした原審の判断は正当であつて、論旨は採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。