刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 948

乙:甲先生、今日から、英語の歌詞と感想を紹介するコーナーを始めたいです。

Tommy‘s got his six-string in hock
Now he's holding in
What he used to make it talk

出典:https://genius.com/Bon-jovi-livin-on-a-prayer-lyrics

感想:ギターでtalkしていたという表現が面白いと思いました。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題30です。

判例は樹木については明認方法を認めているが,工場に据えつけた機械についてはこれを認めていない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:別コーナーでいいんじゃないかな。。

乙:民法178条は

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

「通常の動産のような引渡しが行なわれ難い物について,慣習上の公示方法が対抗要件と認められた場合がある.具体的に問題となるのは,立木(土地に生えた状態の樹木の集団)の売買である.
立木は土地に付合し,その一部として売買されうるが,土地とは別に立木だけを取引の対象とすることも行なわれる.この場合,立木法によって立木を登記することができ,登記された立木は不動産とみなされる(立木法2条).
しかし,登記されていない立木やその他の植物が土地とは独立に取引されることもある.その場合,対抗要件は何かが問題となる(土地と一緒に取引される場合は,立木等も土地の登記の対抗力に含まれる).土地に生えているから,動産のように引渡しを対抗要件とすることはできない.そこで慣習上,明認方法という方法がとられる.具体的には,木を削って名前を書くとか立て札を立てるとかである.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』465-466頁


したがって、上記記述は、正しいです。