刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2303

乙:Count to three and close your eyes

 

出典:https://genius.com/Amber-arcades-it-changes-lyrics

 

感想:アルクによると、count toは、~まで数える、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成29年司法試験民法第10問アとエです。

 

複数の者が共同で権利を有する場合に関する(中略)
ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。
エ.入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。

 

こ、甲先生!?

 

甲:(乙さんは、通信環境のせいで。イベントが中途半端だったみたいね。。)

 

 

乙:アについて、最判昭和41年5月19日は

 

「思うに、共同相続に基づく共有者の一人であつて、その持分の価格が共有物の価
格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を
経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないこと
は、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持
分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下こ
のような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持
分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、こ
のような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権
原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従つて、
この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができ
るためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。
しかるに、今本件についてみるに、原審の認定したところによればDの死亡によ
り被上告人らおよび上告人にて共同相続し、本件建物について、被上告人Bが三分
の一、その余の被上告人七名および上告人が各一二分の一ずつの持分を有し、上告
人は現に右建物に居住してこれを占有しているというのであるが、多数持分権者で
ある被上告人らが上告人に対してその占有する右建物の明渡を求める理由について
は、被上告人らにおいて何等の主張ならびに立証をなさないから、被上告人らのこ
の点の請求は失当というべく、従つて、この点の論旨は理由があるものといわなけ
ればならない。」

 

と、判示しています。

 

 

エについて 、大判大正10年11月28日は

 

「民法第百七十七条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが誤りで、エが正しいです。