刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 952

乙:See, someone said, "Don't drink her potions

出典:https://genius.com/Ava-max-sweet-but-psycho-lyrics

感想:ポーションというアイテムを思い出す世代。


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題40です。

入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:see, someone saidはsでDon't drinkがd。。

乙:民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

不動産登記法3条は

「登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)」

と、規定しています。

大判大正10年11月28日は

「民法第百七十七条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス従テ原裁判所カ本件ノ入会権ニ付キ登記ノ有無ヲ審査セサリシハ相当ニシテ本論旨ハ理由ナシ」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。