刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 953

乙:Addicted to the pain that you just made me love

出典:https://genius.com/Lil-peep-and-ilovemakonnen-ive-been-waiting-lyrics

感想:addictedのaの歌い方が良い。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題42です。

抵当権は目的物の交換価値を把握するだけであるから,被担保債権額が抵当不動産の価額を上回っている場合でも,物上保証人がその価額を抵当権者に支払えば抵当権は消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:いっちゃう!ちかてつが。。

乙:民法372条は

「第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。」

同法296条は

「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」

と、規定しています。

「抵当権は被担保債権が存在する限り,不可分のものとして存続する.これを不可分性といい,全ての担保物権に共通の性質で,留置権に関して296条で規定され,他の担保物権に準用されている」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』391頁


したがって、上記記述は、誤りです。