刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 974

乙:Written on these walls are the colours that I can't change

出典:https://genius.com/One-direction-story-of-my-life-lyrics

感想:ワンダイとは知らなかった。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題120です。

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:BLT STEAK ROPPONGI..

乙:民法1027条は

「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。