乙:And now the time has come at last
出典:https://genius.com/Survivor-i-cant-hold-back-lyrics
感想:at lastを聞き取れて少しうれしかった。
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題119です。
遺言者が,故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分について撤回したものとみなされる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:おおひらやま。。
乙:民法1024条前段は
「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。