刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 973

乙:And now the time has come at last

出典:https://genius.com/Survivor-i-cant-hold-back-lyrics

感想:at lastを聞き取れて少しうれしかった。


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題119です。

遺言者が,故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分について撤回したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おおひらやま。。

乙:民法1024条前段は

「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。