刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1008

乙:cold English blood runs hot

出典:https://genius.com/The-rolling-stones-brown-sugar-lyrics

感想:歌詞が深かった。

今日の問題は、司法試験平成29年民法第3問イ.です。

Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:commander..

乙:民法30条1項は

「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。」

同法31条前段は

「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって,上記記述は、正しいです。