刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1025

乙:I want to see you smile but
Know that means I'll have to leave

出典:https://genius.com/Marshmello-and-bastille-happier-lyrics

感想:曲は明るいが歌詞が暗い。

今日の問題は、司法試験平成25年民事系第43問エ.です。

取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法369条1項は

「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。