乙:You could write this love in stone
出典:https://genius.com/Magic-giant-window-lyrics
感想:stoneをstoreと書き間違えた。
今日の問題は、司法試験平成19年民事系第58問イ.です。
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において敗訴判決を受けたBが,請求異議訴訟において,Aに対する貸金債権による相殺を主張したところ,自働債権の存在が認められず,請求を棄却する判決が確定した。その後,Bが同一の貸金債権について訴えの提起をして,その支払を請求することは,請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:55378008‥
乙:民事訴訟法114条2項は
「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。