刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1033

乙:But lately, I don't trust my brain

出典:https://genius.com/5-seconds-of-summer-want-you-back-lyrics

感想:オーストラリアのバンド。

今日の問題は、司法試験平成24年公法系第28問ウ.です。

D市は,産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には,当該協定において,必要があると認めるときは,D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ,検査を行わせることができる旨を定めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Youngblood..


乙:「公害防止協定などは,法律の根拠なしに結ばれるもので,その拘束力をめぐって争いがあり,(包括的行政指導とみる)紳士協定説も唱えられてきた。法律による行政の原理に鑑みて法律の根拠に基づいてのみ制限しうるはずの市民の権利・自由を,法律に基づかずに当事者の合意を根拠に制約することになるからである。 」

人見剛『行政法 第3版』118頁


「少なくとも実力強制調査・間接強制調査(罰則)には,法律(条例を含む)の根拠を要することはいうまでもない。」

稲葉馨『同』145頁


したがって、上記記述は、誤りです。