刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1137

乙:I don't know where my home is

 

出典:Nelly Furtado – I'm Like a Bird Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:自由で良い。

 

 

今日の問題は、司法試験平成29年憲法第19問アです。

 

「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政法第3条について,その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対しては,財政法第3条は,具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることまで要求していないのであるから,憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:じい。。

 

乙:「立法政策説(A説)は、財政法3条は憲法の要求するところではなく、立法政策上の判断として設けられたと解する(小嶋説)。憲法83条説(B説)は、財政法3条は憲法84条の租税法律主義でなく、憲法83条の財政民主主義(国会中心財政主義、財政立憲主義)の原則に基づいて制定されたものと解する(佐藤幸・憲法180頁、野中他・憲法Ⅱ337頁〔中村執筆〕)。憲法84条説(C説)は、財政法3条は憲法84条の租税法律主義の要求するところであると解する(清宮・憲法Ⅰ262頁、杉原・憲法Ⅱ430頁など)。A・B説がC説と基本的に異なる点は、財政法3条の「法律又は国会の議決に基いて」は、憲法84条の「法律又は法律の定める条件による」とは異なって、具体的な金額または金額算定基準まで直接法律で定めることまで要求するものではなく、租税以外の負担金・手数料・専売価格等については、憲法83条による国会の基本的なコントロールを行使すれば足りるとすることである。」

 

辻村みよ子『憲法〔第5版〕』481頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。