刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1826

乙:今日の問題は、新司法試験平成19年公法系第18問ウです。

市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決 最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する(中略)
ウ. この判決は,憲法第84条の趣旨に照らせば,市町村が行う国民健康保険の保険料についても,条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは,専ら国民健康保険が
強制加入とされ,保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:End it all on the bottom

出典:https://genius.com/Polica-chain-my-name-lyrics

感想:on the bottomは底でという意味でしょうか。


乙:憲法84条は

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

と、規定しています。

最大判平成18年3月1日は

「憲法84条は,課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり,直接的には,租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが,同条は,国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって,国,地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても,その性質に応じて,法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり,憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから,そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして,租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,その場合であっても,租税以外の公課は,租税とその性質が共通する点や異なる点があり,また,賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから,賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については,当該公課の性質,賦課徴収の目的,その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。
市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,他方において,保険料の使途は,国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって,法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。