刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1039

乙:Here comes the rain again
Falling from the stars

出典:https://genius.com/Green-day-wake-me-up-when-september-ends-lyrics

感想:悲しい歌だった。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第17問3.です。

不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:most..

乙:民法356条は

「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」

同法359条は

「前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。