刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1038

乙:We practice selective annihilation
Of mayors and government officials

出典:https://genius.com/Guns-n-roses-civil-war-lyrics

感想:良い。

今日の問題は、予備試験平成28年刑事訴訟法第19問ア.です。

公訴時効期間の満了日が,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,これを期間に算入しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:KONEST..


乙:刑事訴訟法55条は

「期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
○2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
○3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。