刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1442

乙:Nothing good come from this,
But I couldn’t resist,

出典:http://www.songlyrics.com/orianthi/frozen-lyrics/

感想:nothingは通常、単数扱いのようです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第54問イです。

偽造手形が振り出された場合,受取人が偽造者に本人名義で手形を振り出す権限があると信じるにつき正当な理由がなくても,受取人から当該手形の裏書譲渡を受けた第三者が,偽造者にこのような権限があると信じるにつき正当な理由があれば,当該第三者は,本人に手形債務の請求をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和43年12月24日は

「原判決の確定するところによれば、被上告会社は、昭和三八年二月二八日代表取締役小栗為吉と同小栗為助とが共同して会社を代表する旨の登記をし、右登記は、昭和三九年一二月一七日小栗為吉の辞任によつて、翌一八日右共同代表の規定が廃止された旨の登記がされるまで継続したこと、右代表取締役小栗為吉は、昭和三九年一一月二五日、本件(一)の約束手形を上告人にあてて、また、(二)の約束手形を訴外戸上文恵にあてて各振り出し、(二)の手形については、右戸上文恵から、順次、訴外杉崎九三、同沼津センター株式会社松乃湯の各裏書を経て、上告人が本件(一)、(二)の手形の所持人となつたこと、本件各手形の振出人欄には、被上告会社の代表者の表示として代表取締役小栗為吉の記載があるにとどまり、共同代表者の他の一人である代表取締役小栗為助の記載を欠いていることがそれぞれ明らかである。右の事実関係によると、本件各手形は、共同代表取締役の一人にすぎない小栗為吉のみの代表名義で振り出されたものであるから、無権限による代表行為であつて、被上告会社に対しては原則としてその効力を生じないものといわなければならない。しかし、株式会社の代表取締役について共同代表の定めがあり、かつ、その旨の登記がある場合において、代表取締役の一人が単独で行なつた法律行為についても、商法二六二条の規定の類推適用が可能であると解すべきものであることは、当裁判所昭和四一年(オ)第一〇四二号、同四二年四月二八日第二小法廷判決(民集二一巻三号七九六頁)の示すとおりであつて、このことは、共同代表取締役の一部の者によつてなされた法律行為が手形行為である場合においても、その理を異にしないと解すべきである。そして、本件各手形の振出行為は、いずれも代表取締役の名称を付してなされたこと前示のとおりであつて、しかも、上告人は、原審において、被上告会社に共同代表の定めの登記がされていることを知らなかつたこと、および小栗為吉が被上告会社の社長と称し、被上告会社の主宰者であるところから、単独の代表権を有するものと信じていたことを主張していることは記録に徴して明らかであるから、右主張の事実が存在し、そのうえ、被上告会社において、当時、小栗為吉が被上告会社の社長と称して行動することを許容しまたは黙認していた等の事情が存在するものであれば、被上告会社は、本件各手形について、上告人に対し商法二六二条に基づき、振出人としての責に任ずる余地があるといわなければならない。
 そうであるとすると、商法二六二条の規定は、本件のように代表取締役について共同代表の定めがある場合には適用されないとの見解のもとに、上告人の請求を排斥した原判決には、同条の解釈を誤つた結果、審理を尽くさなかつた違法があり、右の違法は判決の結論に影響を及ぼすから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」


最判昭和36年12月12日は

「約束手形が代理人によりその権限を踰越して振出された場合、民法一一〇条によりこれを有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限あるものと信ずべき正当の理由あるときに限るものであつて、かかる事由のないときは、縦令、その後の手形所持人が、右代理人にかかる権限あるものと信ずべき正当の理由を有して居つたものとしても、同条を適用して、右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担せしめ得ないものであることは、大審院判例(大審院大正一三年(オ)第六〇一号、同一四年三月一二日判決、同院民集四巻一二〇頁)の示す所であつて、いま、これを改める要はない。
 而して原判決によれば、原審は、被上告寺の経理部長山田ギ存の代理人であつた訴外小笠原秋水がその権限外であるにも拘らず、右経理部長の記名印章を冒用して本件約束手形を振出し、その受取人である訴外小島安吉が本件約束手形の交付を受けた当時、右小笠原秋水において何等正当の権限なくしてこれを作成交付したものであることを十分察知して居つたものであるとの事実を認定して居る。
 されば右判例の趣旨よりすれば、右認定の事実関係の下においては、本件約束手形の被裏書人である上告人が、仮に所論の如く、右小笠原秋水に、本件約束手形振出を代理する権限あるものと信ずべき正当の理由を有して居つたとしても、被上告寺は、上告人に対し本件約束手形上の責任を負担しないものとなすべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1441

乙:Yeah, I found out the hard way

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/kennywayneshepherd/chasetherainbow.html

感想:the hard wayは最近習いました。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第54問2と4です。

約束手形の記載事項に関する(中略)
2.確定日払の手形において,手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合,その手形は,無効となる。
4.手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも,手形金額となる総額が確定していれば,その手形は,無効とはならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、手形法77条2項は

「第三者方ニテ又ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形(第四条及第二十七条)、利息ノ約定(第五条)、支払金額ニ関スル記載ノ差異(第六条)、第七条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第八条)及白地為替手形(第十条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス」

同法5条1項は

「一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」

と、規定しています。


4について、手形法77条1項2号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
二 満期(第三十三条乃至第三十七条)」

同法33条は

「為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 一覧払
二 一覧後定期払
三 日附後定期払
四 確定日払
○2 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も4も誤りです。

しほうちゃれんじ 1440

乙:A thousand years roll by

出典:https://genius.com/Donald-fagen-green-flower-street-lyrics

感想:アルクによると、roll byは「〔時間が〕過ぎ去る」の意味だそうです。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第55問イです。

小売商Aと卸売商Bは,Aを買主とし,Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として,Aは,Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは,本件手形を誰にも譲渡していない。
この取引におけるA・B間の法律関係に関する(中略)
イ.判例によれば,本件手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合には,Aは,これを抗弁として,Bに対し,手形金の支払を拒むことができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和43年12月12日は

「上告会社の被上告人安藤豊明に対する売掛代金債権が本訴提起前に民法一七三条所定の二年の時効期間の満了によって消滅し、同被上告人は右事由をもって上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり,原判決に所論の違法は存しない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1439

乙:Would you come again, in the night

出典:https://www.musixmatch.com/lyrics/Buddaheads/911

感想:will youの丁寧な言い方でしょうか。

今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第53問2です。

判例によれば,運送人は,運送品の全部が運送人の過失により滅失した場合には,荷送人又は荷受人に損害が全く生じなかったとしても,引渡しがあるべき日における到達地の価格によって定まる額の賠償責任を負う。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法580条1項は

「荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。」

と、規定しています。


最判昭和53年4月20日は

「おもうに、右五八〇条一項が運送品の価格による損害賠償責任を定めている趣旨は、運送品の全部滅失により荷送人又は荷受人に損害が生じた場合、これによる運送人の損害賠償責任を一定限度にとどめて大量の物品の運送にあたる運送人を保護し、あわせて賠償すべき損害の範囲を画一化してこれに関する紛争を防止するところにあるものと解される。したがつて、実際に生じた損害が右条項所定の運送品の価格を下回る場合にも、原則として運送人は右価格相当の損害賠償責任を負うのであつて、運送人に悪意又は重過失がありその損害賠償責任について同法五八一条が適用される場合にも、その責任が右価格より軽減されることがないのは、もちろんである。しかしながら、前記のような立法趣旨からして、右五八〇条一項は、運送品が全部滅失したにもかかわらず荷送人又は荷受人に全く損害が生じない場合についてまで運送人に損害賠償責任を負わせるものではなく、このような場合には、運送人はなんら損害賠償責任を負わないものと解するのが相当である。
 ところで、本件において、仮に上告人日通の前記主張のとおり本件物件が被上告人白石の所有ではなく、たまたま右物件の配送を受けた中外商事の所有であるとすれば、右被上告人に損害が発生したか否かを判断するためには、更に具体的事実関係を審究することを要するものというべきである。この点について審理することなく漫然上告人日通に商法五八〇条一項の定めるところによる損害賠償義務があるものと認めた原判決は、法の解釈適用を誤つたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1438

乙:A pinball wizard's got such a supple wrist

出典:https://genius.com/The-who-pinball-wizard-lyrics

感想:suppleは知らなかったです。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第39問2です。

顧客の依頼に基づき自己の名で旅客運送契約を締結する業者は,運送取扱人に当たる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法559条1項は

「この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。」

同法558条は

「この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1437

乙:Ooh, it goes hand in hand with fear for the afterlife

出典:https://genius.com/Local-natives-dark-days-lyrics

感想:hand in handは手を握って連れてくるイメージでしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第52問イです。

Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合におけるAの商法上の地位に関する(中略)
イ.AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合,Aは,いわゆる準問屋に該当する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「自己の名をもって他人のために販売又は買入れにあたらない行為をすることを業とする者を準問屋という。AはBから委託を受けて,自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結しており,取引の経済的効果は,Bに帰属する。そして,バス会社との間の旅客運送契約は,販売又は買入れにあたらない行為であり,それを業とするAは,準問屋に該当する。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』523頁


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1436

乙:Wondering whether I'm at home and then I wait, wait

出典:https://genius.com/Jamie-woon-celebration-lyrics

感想:wondeing ifでも同じ意味と思います。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第51問アです。

Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態についての(中略)
ア. CがAから販売委託を受けた問屋である場合には,売買契約はA・B間に成立する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法551条は

「この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。