刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1773

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第31問アウエです。
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甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Ever since I landed I’ve been tryna put two and two together

出典:https://youtu.be/E8_wYLzdDSg

感想:アルクによると、put two and two togetherで〔与えられた条件から〕正しい結論を導く、推論する、という意味だそうです。


乙:2について、民法87条1項は

「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」

と、規定しています。

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、」

と、判示しています。


3について、民法242条本文は

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」

と、規定しています。

「まず「従として付合した」の意味が問題となる.これがどの程度の付着をいうのかについて学説は様々に定式化している.しかし,付合をめぐって争われる,以下にみるような紛争の形態を考慮すると,分離が容易な場合に付合という強い効果を認めるべきではないから,243条に明文化されている動産の付合の基準と同様に解すべきだろう.すなわち,分離が不可能であるか(例:家の壁に他人のペンキを塗った場合),または分離により不動産や付着した物が著しく損傷したり,分離に過分の費用を要するため分離が不相当であるような場合である.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』390頁


4について、民法370条は

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。」

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、本件植木および取り外しの困難な庭石等は右宅地の構成部分であるが、右従物は本件根抵当権設定当時右宅地の常用のためこれに付属せしめられていたものであることは、原判決の適法に認定、判断したところである。そして、本件宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶことはもちろん、右従物にも及び(大判大正八年三月一五日、民録二五輯四七三頁参照)、この場合右根抵当権は本件宅地に対する根抵当権設定登記をもつて、その構成部分たる右物件についてはもちろん、抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、民法三七〇条により従物たる右物件についても対抗力を有するものと解するのが相当である。そうとすれば、被上告人は、根抵当権により、右物件等を独立の動産として抵当権の効力外に逸出するのを防止するため、右物件の譲渡または引渡を妨げる権利を有するから、執行債権者たる上告人に対し、右物件等についての強制執行の排除を求めることができるとした原判決(その引用する第一審判決を含む。)の判断は正当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、2がア、3がウ、4がエに入ります。