乙:甲先生、たこ配当って、ご存知でしょうか。
今日の問題は
動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ。甲先生!?
甲:コムタンクッパまいうー。
乙:民法475条は
「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」
同法477条は
「前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。