刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 337

乙:甲先生、たこ配当って、ご存知でしょうか。

今日の問題は

動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ。甲先生!?

甲:コムタンクッパまいうー。

乙:民法475条は

「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」


同法477条は

「前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。