刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 405

乙:甲先生、tingeって、どういう意味ですか?

今日の問題は

弁済供託がされた債務は,債権者が供託物を受領した時に消滅する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Tingey?

乙:民法494条は

「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」


同法496条1項は

「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。」

と、規定しています。

大判昭和2年6月29日は

「供託ニ因ル債務消滅ノ効力ハ一ノ解除条件ニ繋レルモノナリ所謂解除条件トハ供託物ノ取戻即是ノミ但シ此ノ条件成就ノ効力ハ既往ニ遡及ス」

と、判示しています。

「一定の,発生するかどうか不確実な事実が発生すれば,効力を失うという条件(中略)を解除条件という.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』300頁


したがって、上記記述は、誤りです。