乙:This drink's not strong enough
出典:https://youtu.be/yGxLgAJfaG8
感想:アルクによると、strong drinkは、度の強い酒、という意味です。
今日の問題は、令和4年司法試験民法第27問ウです。
委任に関する(中略)
ウ.委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:おととい。もんだいさしかえたね。。
乙:民法651条は
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。