刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2276

乙:This drink's not strong enough

 

出典:https://youtu.be/yGxLgAJfaG8

 

感想:アルクによると、strong drinkは、度の強い酒、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第27問ウです。

 

委任に関する(中略)
ウ.委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:おととい。もんだいさしかえたね。。

 

乙:民法651条は

 

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。