刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1804

乙:今日の問題は、司法試験平成24年公法系第3問アです。

出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決,民集40巻4号872頁)に関する(中略)
ア.裁判所の事前差止めは,思想内容等の表現物につき,その発表の禁止を目的として,対象と
なる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが,裁判所という司法
機関により行われるものであるから,憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You’re blowing smoke rings in the
corridors I feel so cold

出典:https://youtu.be/36hmuTxo88U

感想:corridorはイギリス英語で、アメリカ英語ではhallwayらしいです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/corridor#corridor_sng_1


乙:最大判昭和61年6月11日は

「仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。