刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1867

乙:今日の問題は、司法試験平成27年民法第24問1と4です。

賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,使用貸借にのみ当てはまるものはどれか。なお,本問において,賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,いずれも「貸主」といい,賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,いずれも「借主」という。(中略)
1.借主は,目的物の通常の必要費を負担する。
4.借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附
属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:No missed calls at ten PM
You kept us on our toes

出典:https://l-hit.com/en/648974

感想:アルクによると、on one's toesは、いつでも動けるように構えているなどの意味です。


乙:1について、民法595条1項は

「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」

同法608条1項は

「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」

同法606条1項は

「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」

と、規定しています。


4について、民法599条1項は

「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。」

同法616条は

「第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。」

同法594条1項は

「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1は使用貸借にのみ当てはまり、4は賃貸借にも使用貸借にも当てはまらないです。