刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1869

乙:今日の問題は、司法試験平成27年民法31問アウエオです。

親権と未成年後見に関する(中略)
ア.後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,その任務を辞することがで
きる。
ウ.離婚に際し,協議により父母の一方を親権者と定めた場合には,父母の協議により親権者を変更することができる。
エ.親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,後見が開始する。
オ.特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は,実親及び養親の共同親権に服する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:If I’m not in my corner, then no one’s gonna fight for me

出典:https://lyrics.jspinyin.net/lyrics-bexx-biggest-mistake/

感想:アルクによると、in someone's cornerは、(人)の味方で、という意味だそうです。


乙:アについて、民法844条は

「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」

と、規定しています。

ウについて、民法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

同条6項は

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」

と、規定しています。

エについて、民法838条1号は

「後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」

と、規定しています。

オについて、民法818条2項は

「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アとエが正しく、ウとオが誤りです。