刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1872

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民亊系第14問エとオです。

抵当権に関する(中略)
エ.抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,抵当権設定者は,抵当権者に対し,時効による抵当権の消滅を主張することができる。
オ.A所有の建物について,Bが第一順位の抵当権を,Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有している場合,BがAからその建物を買い受けた場合であっても,第一順位の抵当権は消滅しない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Cause when the roof caved in and the truth came out
I just didn't know what to do

出典:https://youtu.be/pBI3lc18k8Q

感想:アルクによると、cave inは、崩れ落ちる、陥没するなどの意味です。


乙:エについて、民法396条は

「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」

と、規定しています。


オについて、179条1項は

「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、エが誤りで、オが正しいです。