乙:甲先生と、このセミナーに行きたかったです。
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bs8faakDlOx9srbF
今日の問題は、2問あります。
2.債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。
4.債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:やくしょくは?
乙:2について、民法397条は
「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」
と、規定しています。
4について、民法499条1項は
「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」
同法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、2が正しく、4が誤りです。