刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1899

乙:Short circuit the system

出典:https://matchlyric.com/ramson-badbonez-bismillah/

感想:アルクによると、short circuitはショート、短絡という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第50問イとオです。

株主総会決議に関する(中略)
イ. 取締役選任の株主総会決議取消訴訟が係属中,その決議に基づき選任された取締役が任期満了により退任し,その後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任された場合には,特段
の事情がない限り,決議取消しの訴えは,訴えの利益を欠く。
オ. 株主以外の者に新株を有利発行する旨の株主総会決議取消訴訟の係属中に,その決議に基づ
きその第三者に新株が発行されても,決議取消しの訴えの利益は失われない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、最判昭和45年4月2日は

「上告人らの取消を求める株主総会の決議によつて選任された取締役らは、いずれもすべて任期終了して退任しているというのであるところ、所論は、取消し得べき決議に基づいて選任された取締役の在任中の行為について会社の受けた損害を回復するためには、今なお当該決議取消の利益があるものと主張し、そのいうところは、本件取消の訴は、会社の利益のためにすると主張するものと解されるところがある。しかして、株主総会決議取消の訴は、単にその訴を提起した者の個人的利益のためのみのものでなく、会社企業自体の利益のためにするものであるが、上告人は、右のごとき主張をするにかかわらず本件取消の訴が会社のためにすることについて何等の立証をしない以上、本件について特別事情を認めるに由なく、結局本件の訴は、訴の利益を欠くに至つたものと認める外はない。」

オについて、最判昭和37年1月19日は

「形成の訴は、法律に規定のある場合に限つて許される訴であるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を欠くに至る場合がないわけではない(当裁判所昭和二七年(オ)第一一五〇号、同二八年一二月二三日大法廷判決、民事判例集七巻一三号一五六一頁参照)。株主以外の者に新株引受権を与えるための株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基き新株の発行が行われてしまつた本件の如きもまたこの場合にあたると解すべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、オが誤りです。