刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1965

乙:But isn’t it ironic, when you die or your situation chronic

出典:https://matchlyric.com/j-onyx-chop-the-bummies/

感想:chronicの反対はacuteだそうです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/chronic?q=Chronic


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第49問3です。

会社関係訴訟に関する(中略)
3.判例によれば,取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは,当該決議は無効となる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和31年11月15日は

「予め総会決議事項の通知をしなかつたことは、軽微な手続上の瑕疵ということはできないから、かかる通知のなかつた事項について株主総会の決議がなされた場合は、決議取消の訴において該決議は取消さるべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。