刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2067

乙:Lie down and let the music play

出典:https://genius.com/Teleman-cristina-lyrics

感想:layは目的語が続くけどlieは目的語をとらないそうです。

ご参考:https://www.instagram.com/p/CZrOBkCNgnr/?utm_medium=copy_link


今日の問題は、予備試験平成28年商法第29問オです。

手形の善意取得に関する(中略)
オ.相続による手形の取得にも,善意取得の適用がある。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:民法467条は

「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


「指図証券である手形にあっては,取得者は裏書交付によって取得するか,又は最後の裏書が白地式裏書である手形を交付による場合にのみ善意取得が認められる。指名債権譲渡の方法(民法467条)や,相続,合併によって手形を取得しても善意取得の適用はない。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」583頁


したがって、上記記述は、誤りです。