乙:Believe so you can see
出典:https://youtu.be/6lGBl2Yj6Jg
感想:アルクによると、so thatは、~できるように、という意味です。
今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第39問2です。
異なる種類の株式に関する(中略)
2.種類株式発行会社とは,内容の異なる2以上の種類株式を発行する会社をいい,その旨を定款で定めていれば足り,現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法2条13号は
「種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。」
同法184条2項かっこ書きは
「株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。