刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2241

乙:Hang on to it tight

出典:https://youtu.be/P4DbPRiXqMQ

感想:以前は、tightlyとするのが正しかった気がします。今風の表現らしいです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第56問5です。

約束手形の振出人と裏書人の手形法上の地位に関する(中略)
5.手形上の権利は,振出人に対するものであっても,裏書人に対するものであっても,満期の
日から1年間行使しないときは,時効により消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項8号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
八 時効(第七十条及第七十一条)」

同法70条は

「引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
② 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
③ 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。