刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2268

乙:Strike a pose

出典:https://youtu.be/GuJQSAiODqI

感想:アルクによると、strike a poseは、ポーズをとる[決める]、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第42問エです。

株主総会の招集及び株主提案権に関する(中略)
エ.特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には,その日から5年を経過しない限り,株主は,株主総会において,その議案と実質的
に同一の議案を提出することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法304条ただし書は

「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。