刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1027

乙:Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay

出典:https://genius.com/Eagles-i-cant-tell-you-why-lyrics

感想:I can tell you whyとしか聞こえなかった。

今日の問題は、平成19年民事系第66問3.です。

貸金返還請求訴訟の訴状に,弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても,契約当事者,貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば,補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:かんど。。

乙:民事訴訟法133条2項は

「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因」

同法137条1項,2項は

「訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」

と、規定しています。

「訴状却下命令を回避するためには,請求を特定する事実が請求の原因として記載されていれば足り,請求を理由づけるために必要な事実のすべてが記載されている必要はない。」

三木浩一・笠井正俊・垣内秀介・菱田雄郷『民事訴訟法 第2版』43頁


したがって、上記記述は、正しいです。