乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問イです。
簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
イ.簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨に加え、請求の原因の有無と、請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
こ、甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:we’ll talk at lightning speed
出典:https://youtu.be/MXuYBBjHHiQ
感想:アルクによると、at lightning speed
は、超高速で、という意味です。
乙:民事訴訟法280条は
「判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。