乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問アです。
簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
ア.簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I'll put you to the test just try your best
出典:https://genius.com/Marika-hackman-bath-is-black-lyrics
感想:アルクによると、put ~ to the test
は、(人)の人間性を試す、などの意味です。
乙:民事訴訟法278条は
「裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。