刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2348

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問アです。

 

簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
ア.簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'll put you to the test just try your best

 

出典:https://genius.com/Marika-hackman-bath-is-black-lyrics

 

感想:アルクによると、put ~ to the test
は、(人)の人間性を試す、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法278条は

 

「裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。