刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2341

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第33問オです。

 

既判力に関する(中略)
オ.XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、Yが、乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前に乙債権は消滅していたという理由でYの請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Date a plumber, or an electrician Landscape architect, even a magician

 

出典:https://youtu.be/eYl5ziLkf8I

 

感想:アルクによると、landscape architectは、景観設計家、という意味です。

 

乙:民事訴訟法114条は

 

「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和10年8月24日は

 

「相殺抗辯ハ原告ニ債權ノ存スルコトヲ前提トシテ之ヲ爲スモノナルカ故ニ相殺ノ爲被告ノ主張シタル反對債權ノ額カ原告ノ有スル債權額ニ超過スル場合ニ於テハ其ノ對當額ノミカ民事訴訟法第百九十九條第二項ニ所謂相殺ヲ以テ對抗シタル額ニ該當スルモノト謂ハサルヘカラス從テ其ノ反對債權ノ成立ヲ認メタル判斷カ同條ニ依リ既判效ヲ有スルハ右對當額ノ部分ニ限定セラレ其ノ餘ノ部分ニ及フヘキモノニアラス本件ニ於テ之ヲ觀ルニ前訴ニ於ケル甲第四號證ノ確定判決ハ原告(被上告人)ノ主張スル訴外小出キクノ(被上告人ノ前主)ニ對スル金三百圓ノ貸金債權ニ付テハ内入辨濟アリテ其ノ殘額三十五圓トナリタル所此殘債權モ亦右キクノニ於テ所論ノ賣買契約ニ因ル代金債權ニ基キ相殺抗辯ヲ提出シタル結果全部消滅ニ歸シタリト做シ原告ノ請求ヲ排斥シタルモノナルカ故ニ右代金債權ノ成立ヲ認メタル前訴ノ確定判決カ既判效ヲ有スルハ原告ノ有スル右殘債權ト對當額ナル金三十五圓ノ部分ニ限ルモノニシテ其ノ餘ノ部分ニ付テハ既判效ヲ有スルモノニアラス然ルニ上告人ノ本訴請求ハ右賣買代金ヨリ前記相殺ノ爲消滅シタル金三十五圓ヲ差引キタル殘額ノ支拂ヲ求ムルモノナレハ本件ヲ斷スルニ際リテハ毫モ甲第四號證ノ前訴ニ於ケル確定判決ニ覊束セラルヘキモノニアラス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。