刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2354

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第2問イです。

 

意思表示に関する(中略)
イ.表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において,その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。

 

甲:I wish that I’d dare to talk
But my speech came to a halt

 

出典:https://youtu.be/_GLG7KtH3qM

 

感想:アルクによると、come to a haltは、止まる、などの意味です。

 

乙:民法93条2項は

 

「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。