刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2246

乙:Then I open up and see

 

出典:https://genius.com/Whenyoung-dreams-lyrics

 

感想:アルクによると、open upは、心を開く、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第3問ウとエです。

 

意思表示に関する(中略)
ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
エ.錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:しゃーくなみしぇろもってないの。。

 

 

乙:ウについて、民法93条は

 

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

 

エについて、民法95条3項2号は

 

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、ウが正しく、エが誤りです。