乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第2問エです。
意思表示に関する(中略)
エ.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合,相手方がその事実を知らなかったとしても,それを知ることができたときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:And it’s none of my business
And I don’t want to get involved
出典:https://youtu.be/Dx4CQa5tHaI
感想:アルクによると、get involvedは、巻き込まれる、などの意味です。
乙:民法96条2項は
「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。