乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第14問イです。
AがBに対する債務を担保するために,Aの所有する甲土地に第一順位の抵当権を設定し,その登記がされた。この場合における抵当権の処分に関する(中略)
イ.BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには,Aの承諾を必要としない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Nothing’s set in stone my love
but you can’t change everything
出典:https://youtu.be/h0TPdhmJU5U
感想:アルクによると、set in stoneは、石に刻まれている、などの意味です。
乙:民法376条1項後段は
「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。